2021-04-20 第204回国会 参議院 内閣委員会 第13号
第四に、デジタル社会の形成に関する施策の策定に当たっては、多様な主体による情報の円滑な流通の確保、高度情報通信ネットワークの利用及び情報通信技術を用いた情報の活用の機会の確保、人材の育成、生産性や国民生活の利便性の向上、国民による国及び地方公共団体が保有する情報の活用、公的基礎情報データベースの整備、サイバーセキュリティーの確保、個人情報の保護等のために必要な措置が講じられるべき旨について定めることとしております
第四に、デジタル社会の形成に関する施策の策定に当たっては、多様な主体による情報の円滑な流通の確保、高度情報通信ネットワークの利用及び情報通信技術を用いた情報の活用の機会の確保、人材の育成、生産性や国民生活の利便性の向上、国民による国及び地方公共団体が保有する情報の活用、公的基礎情報データベースの整備、サイバーセキュリティーの確保、個人情報の保護等のために必要な措置が講じられるべき旨について定めることとしております
今般のデジタル社会形成基本法案第三十一条の規定におきましては、デジタル社会の形成に関する施策の策定に当たっては、公的基礎情報データベースを整備するとともに、その利用を促進するために必要な措置が講じなければならないこととされており、公的基礎情報データベースに関する具体的な制度については今後関係省庁において検討がなされていくものと認識しております。
第四に、デジタル社会の形成に関する施策の策定に当たっては、多様な主体による情報の円滑な流通の確保、高度情報通信ネットワークの利用及び情報通信技術を用いた情報の活用の機会の確保、人材の育成、生産性や国民生活の利便性の向上、国民による国及び地方公共団体が保有する情報の活用、公的基礎情報データベースの整備、サイバーセキュリティーの確保、個人情報の保護等のために必要な措置が講じられるべき旨について定めることとしております
第四に、デジタル社会の形成に関する施策の策定に当たっては、多様な主体による情報の円滑な流通の確保、高度情報通信ネットワークの利用及び情報通信技術を用いた情報の活用の機会の確保、人材の育成、生産性や国民生活の利便性の向上、国民による国及び地方公共団体が保有する情報の活用、公的基礎情報データベースの整備、サイバーセキュリティーの確保、個人情報の保護等のために必要な措置が講じられるべき旨について定めることとしております
第四に、デジタル社会の形成に関する施策の策定に当たっては、多様な主体による情報の円滑な流通の確保、高度情報通信ネットワークの利用及び情報通信技術を用いた情報の活用の機会の確保、人材の育成、生産性や国民生活の利便性の向上、国民による国及び地方公共団体が保有する情報の活用、公的基礎情報データベースの整備、サイバーセキュリティーの確保、個人情報の保護等のために必要な措置が講じられるべき旨について定めることとしております
と同時に、今後、ベースレジストリー、公的基礎情報データベースも改めて見直していくことになろうかと思います。その上で、一点、大臣に御要望しておきたいと思います。 これは、かねてより読み仮名問題、振り仮名問題と言われてきた問題です。私の名前をどのように読むのかというのが、どこにも法的な位置づけがされていない。
○政府参考人(其田真理君) この個人情報保護法上の個人情報取扱事業者とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者のうち、国の機関等を除外した者でございます。ここで言う事業とは、一定の目的を持って反復継続して遂行される行為でございますので、社会通念上事業と認められるものを指しまして、営利、非営利の別は問わないとされております。御指摘のようなサークルなども含めてその対象となります。
また、市区町村において外部の事業者などに個人情報データベース等を用いる業務を委託する場合には、当該委託先につきましては、個人情報取扱事業者として個人情報保護法の適用を受けることとなります。
また、去年は、県が効果的に保健医療施策を展開するために、医療ビッグデータであるレセプト情報・特定健診等情報データベース、NDBを活用できるように運用改善を求める提案をしたけれども、これも調整対象外となったということであります。
御指摘の各信用情報データベースにつきましては、いずれも匿名の情報として各種データを収集、加工した上で会員に提供しておりまして、個別の債務者名の特定はできない形で利用されているものでございますので、顧客の同意を個々に取っているものではないというふうに承知しております。
二枚目おめくりをいただきますと、信用情報データベースの概要という紙が入っています。信用保証協会のCRDから始まって、地銀協会のクリッツと言うんですかね、CRITS、それからRDB、信金業界のSDB等々信用情報データベースがありますが、これは顧客の、お客さんの同意を得て使っているものでしょうか。
また、全国の教育機関、教員、学生などの教育情報を統合した情報データベースも開発されて、そこで集めたデータをさまざまな教育政策に活用しているということも聞いています。
それから、個人データについては、個人情報データベース等を構成する個人情報、すなわち個人情報を含む情報の集合物であって、特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの等を構成する個人情報と定義しておりますので、我が国の法制度の下でこの個人情報又は個人データについては適切な保護の対象となっているということでございます。
御指摘いただいておりますとおり、保育施設等で重大事故が発生した場合には、事故の再発防止のための事後的な検証に資するように国へ報告することとなっておりまして、内閣府のホームページに事故情報データベースを掲載いたしますとともに、年次報告を取りまとめております。
内閣府のホームページに事故情報データベースを掲載するとともに、年次報告を取りまとめております。 我々は、SIDSに関する調査研究や普及啓発活動などの取組を進めていきたいと思います。
末松理事長のリーダーシップにより、現在まで、健康・医療分野の研究に関する関係ファンドの推進が行われ、また、IoTやゲノム情報を用いた医療を見据えて、データシェアリングの取組やAIなどの利活用、臨床ゲノム情報データベースの構築など、ソサエティー五・〇の実現に向けた意欲的な取組を行っていると伺っております。
文化庁といたしましては、権利者情報の把握を容易にできるよう、平成二十九年度より、音楽分野における権利者情報データベースを構築するためのコンテンツ権利情報集約化等に向けた実証事業を行っております。今後は、日本レコード協会などの権利者団体に所属していない、いわゆるアウトサイダーの方の権利者情報の集約も含めデータベースの構築を進め、権利処理の円滑化を一層進めてまいります。
一方で、今度、戸籍法の改正というのは、今言った身分情報のデータベースだけじゃなくて、誰と誰が婚姻していたのかという身分関係、これもデータベース化するという戸籍法の改正が今この国会で審議されて、今日辺りでしょうか、法務委員会で審議されているところなんですけれども、こちらの身分関係の情報データベースの方は個人情報保護委員会の評価の対象になる。
文化庁といたしましても、同時配信等に係る権利処理の円滑化を図る観点から、権利者団体に所属していないアウトサイダーの情報も含め、音楽分野における権利者情報データベースの構築を進めていき、権利処理の円滑化を一層進めているところでございます。
文化庁といたしましても同時配信等に係る権利処理の円滑化を図る観点から、こうした権利者団体に所属されていない、いわゆるアウトサイダーの方々の情報も含めまして、音楽分野における権利者情報データベースの構築を進めているところでございます。
四、レセプト情報・特定健診等情報データベース、介護保険総合データベース等の情報を民間企業等の第三者に提供するに当たっては、医療情報等の機微性に鑑み、国民の不安を招くことのないよう、透明性の高いルールの下で提供の可否を判断すること。
○山口和之君 それでは、いわゆる暴力団情報データベースに登録されると、本改正による影響のみならず多大な不利益を被ることになりますが、警察においては、どのような証拠に基づきどれだけの確証を得た場合に暴力団員として登録しているのでしょうか、お教え願います。
○山口和之君 暴力団情報データベースに登録された者にはその旨の通知がなされたりするのでしょうか、また、自分が暴力団データベースに登録されたことを知りたい場合、どうすればよろしいのでしょうか、教えてください。
○山口和之君 それでは、真実に反して暴力団情報データベースに登録された者に対する救済措置はどうなっているのでしょうか、お教え願います。
そこで、その質疑の中で、個人情報保護法上、個人情報データベースという定義がございまして、そこから除かれる場合の議論がありまして、それが、つまりは第三者提供で同意が不要となる場合に当たるんですけれども、そこの該当性について議論をさせていただいた際、お配りした資料一、これは個人情報保護法の施行令の三条の一号、二号のところですね。
一般論として申し上げれば、個人情報保護法施行令第三条第一項第一号は、当該事業者における個人情報データベース等の該当性を判断する際に、当該事業者が取得をした個人情報を含む情報の集合物が有償で販売されたものであるか否かを基準とするものでございます。
こちらの要件、簡単に言うと、有償で販売されるというような場合、その情報の集合物は個人情報データベースに当たらないという理解になると思います。 だから、今の条件、つまり、有償で販売する場合は個人情報データベースに該当しないので、本人の同意は不要で公開できるということになると思うんです。
個人情報保護法に定める個人情報データベース等とは、特定の個人情報を検索などができるように体系的に構成した、個人情報を含む情報の集合物を指します。この定義に当てはまらないものは個人情報データベース等には該当しないというわけでございます。
あと、ちょっともう一つお聞きしたいのが、個人情報データベースに当たらない場合もあると思うんですが、個人情報データベースに当たらない場合、個人情報保護法二条四項で、「利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定めるものを除く。」というふうに規定されていると思うんですけれども、こちらの要件についても教えてもらってもいいでしょうか。